キャンセルについての
注意事項

元気村周辺案内

  • ホーム
  • キャンセルについての注意事項

豊田市の条例が改正され、令和3年4月1日から旭高原元気村の利用方法が変わりました。
予約のキャンセルや日程の変更の際、キャンセル料が発生することがありますので、必ず下記内容を確認いただきご予約ください。

  • キャンセルのご連絡は、できる限り電子メールやFAXでお願いします。

    事前登録がないとメールが受信できない方は、送信アドレス(info@asahikougen.co.jp)を事前登録ください。

  • 電話でのご連絡は営業時間内[AM9:00〜PM5:00まで(木曜休業)]にお願いします。

    ※電話によるキャンセルのご連絡は、施設職員と連絡がつながることが必要です。
    ※休業日(原則として木曜日、夏休みなどを除く)および営業時間外は、電話での連絡はつながりません。

施設のキャンセル料について

キャンセル日 キャンセル料
利用日の11日まで 不要
利用日の10日〜1日 施設利用料金の30%
利用日当日(未連絡を含みます) 施設利用料金の100%

食材のキャンセル料について

キャンセル日 キャンセル料
利用日の3営業日PM5:00まで 不要
利用日の3営業日PM5:00以降 食材料金の75%

台風など災害時のキャンセルについて

■施設利用のキャンセルの場合

次の場合には、施設のキャンセル料はいただきません。施設利用料金をお支払い済の場合は返金させていただきます。また、元気村HPへの掲載やご予約者様への連絡をとおして、施設の利用制限についてご案内いたします。ご不明な点がありましたらお問い合わせください。

  • 旭高原元気村の地域に「特別警報」「暴風警報」又は「土砂災害警戒情報」が発表されているとき。
    又は、発表される恐れが強いと旭高原元気村が判断したとき。
  • 台風の進路等から利用者様の安全確保が難しくなると旭高原元気村が判断したとき。

■食材のキャンセルの場合

台風などが予想されるときは、事前にご連絡させていただきます。

利用日の変更等について

■利用日の変更

上記の表をもとに変更前の施設利用料金にかかるキャンセル料が発生します。

■利用施設数の減少

減少分の施設利用料金にかかるキャンセル料が発生します。

■宿泊日数の短縮

短縮日数にかかわりなく1日分(初日)の施設利用料金にかかるキャンセル料が発生します。

ご利用の注意事項について

ご利用の注意事項について

チェックイン・アウト時刻は厳守です。

チェックイン  PM2:00~PM5:00
チェックアウト AM10:00

時間をオーバーすると延長料金が発生します。
アーリーチェックインは、行っておりません。
レイトチェックアウトに関しては、他の利用者に支障がない場合可能です。希望される場合は、事前にご相談ください。
延長利用料金は、1時間につき施設利用料金の10%です。
※日帰り施設のチェックイン・アウトは各施設でご確認ください

ご利用の注意事項について

花火・直火・ペットの同伴は禁止です。

禁止事項は、花火・直火・ペットの同伴。それ以外に、カラオケ、マージャン、発動機の使用など他のお客様のご迷惑になることは、お断りさせていただきます。
また、係員の指示に従っていただけない場合は、施設より退場していただく場合があります。

ご利用の注意事項について

ゴミは持ち帰るか、分別回収。

生ゴミのみ無料で回収します。
それ以外のゴミは、持ち帰りいただくか、指定のごみ袋にいれて回収させていただきます。(有料)
ご利用の方は、元気村指定ごみ袋(1袋45L300円)をお買い求めください。※種類ごとの分別が必要となります。

ご利用の注意事項について

部屋やサイトの指定はできません。

テントサイトなど利用施設の場所は指定できません。ハンディキャップのあるお客様はお電話にて事前にご相談ください。

ご利用の注意事項について

騒ぐことはできません。

バーベキュー会場は、午後10時で消灯します。午後10時以降夜間の利用はできません。
午後10時以降は、他のお客様の迷惑にならいようお静かにお過ごしください。

ご利用の注意事項について

アウトドアに雨はつきものです。

山の天気は変わりやすく、突然雨が降ることもあります。
雨対策をしてアウトドアをお楽しみください。

ご利用の注意事項について

体調のすぐれない方は利用ができません。

熱のある方、体調のすぐれない方は施設の利用ができません。
検温してから来村していただきますようお願いします。
村内のげんき館・きらめき館に検温器があります。

ご利用の注意事項について

豊田市暴力団排除条例を遵守しております。

当施設は、豊田市暴力団排除条例を遵守しており、関係者の立ち入り及び利用を許可しておりません。

ご利用の注意事項について

アウトドアをお楽しみください。

元気村は、キャンプ場です。ホテルの様な清潔さはなく、アメニティグッズも設置されていません。
天候に左右されることもあります。虫が入ってくることもあります。
そういった不便なことやアクシデントもアウトドアには付き物です。

株式会社旭高原豊田市旭高原自然活用村宿泊約款

(適用範囲)
第1条 豊田市旭高原自然活用村指定管理者(以下「当施設」という。)が宿泊客との間で締結する宿泊約款及びこれに関連する契約はこの約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令(豊田市旭高原自然活用村条例(平成16年条例第49号、以下「条例」という。)及び豊田市旭高原自然活用村管理規則(平成16年規則第54号、以下「規則」という。)を含む。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み)
第2条 当施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当該施設に申請していただきます。
(1)宿泊者名、宿泊者住所、連絡先電話番号
(2)宿泊日
(3)利用料金
(4)その他当施設が必要と認める事項
2 前項に基づき当施設に申請があった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当施設へ申し出ていただきます。
3 宿泊客が、宿泊中に第1項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し込みされた場合、当施設は、その申し込みがなされた時点で新たな宿泊契約の申請があったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当施設が前条の申請を許可したときに成立するものとします。
2 前項の宿泊契約の成立は、条例第6条に規定する許可を受けること、及び条例第10条に規定する利用料金を当施設が指定する日までに、当施設へお支払いいただくことを前提とします。
3 次の各号に定める事由が生じたときは、当施設は、当該宿泊客にかかる申し込みを、実際には宿泊する意志がないにもかかわらず申請がなされたものとして取扱うことができることとし、宿泊契約はその効力を失うものとします。
(1)第2項の利用料金が、宿泊利用日当日または当施設が指定した日までに支払われないとき
(2)当施設からの連絡を拒否されたとき
4 前項第2号に該当する場合は、既納の利用料金は返還できない場合があります。

(利用料金の支払いを利用後払いとする特約)
第4条 前条第2項の規定に関わらず、当施設は、宿泊契約の成立の前提である同項の支払いを要さず、宿泊サービス提供後に支払うとする特約に応じることがあります。

(宿泊契約締結の拒否)
第5条 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の申し込み又は締結に応じないことがあります。
(1)偽りその他不正な手段で条例第6条の許可を受けたとき
(2)満室等により、宿泊施設の余裕がないとき
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
(4)宿泊しようとする者が、次のアからイに該当すると認められるとき
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
イ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ウ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき
(6)宿泊しようとする者が、心身の不調が明らかに認められる状態であるとき
(7)宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(8)保護者の許可のない未成年者のみが宿泊するとき
(9)宿泊する権利を他に譲渡する目的で、宿泊の申込みをしたとき
(10)規則第12条の遵守事項を守れないおそれがあるとき
(11)規則第13条の禁止事項を行うおそれがあるとき
(12)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊いただくことができないとき

(宿泊客の契約解除権)
第6条 宿泊客は、当施設に申請して宿泊契約を解除することができます。
2 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、条例第10条第7項に規定する、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたり、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金の支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日の午後5時を過ぎても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとして処理することがあります。

(当施設の契約解除権)
第7条 当施設は次に掲げる場合は、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が、当施設内で暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令、公の秩序もしくは善良の風俗に反する恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
(2)宿泊客が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき
(3)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき
(4)宿泊に関し、合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき
(5)宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき
(6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(7)規則第12条(遵守事項)及び第13条(禁止事項)に違反すると見込まれるとき
(8)その他、法令又は県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき
2 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申し出のあった宿泊客の連絡先への電話、複写電送装置等、電子情報処理接続又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申請のあった連絡先へ通知しても到達しない場合には、第3条第4項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとして取扱うことができるものとします。
3 当施設が前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は請求しません。

(宿泊の登録)
第8条 宿泊客は、宿泊日当日までに、次の事項を登録し、条例第6条に定める利用許可を受けるものとします。
(1)宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当施設が必要と認める事項

(宿泊施設の利用時間)
第9条 宿泊客が、当施設を利用できる時間は、利用開始日の午後2時から利用終了日の午前10時までとします。ただし、運用により変更する場合があります。
2 前項の規定に関わらず、午前9時から午後4時までは、炊飯場・バーベキュー場は利用できません。ただし、連続して宿泊する場合は、利用開始日及び利用終了日を除き当施設が指定する炊飯場等を利用することができます。
3 当施設は、第1項の規定に関わらず、施設の延長利用に応じることがあります。この場合には、1時間につき、利用料金の10分の1の額の利用料金を申し受けます。ただし、平日割引及び条例による減免の場合は、割引及び減免の後の利用料金の10分の1の額の追加料金を申し受けます。

(利用規則の遵守)
第10条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則(「旭高原元気村ご利用案内」を含む。)に従っていただきます。

(営業時間の遵守)
第11条 主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けのパンフレット、各所の掲示等でご案内いたします。
(1)総合案内所(きらめき館) 午前9時から午後5時まで
(2)げんき館(食堂) 午前9時から午後5時まで
2 前項の時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
3 施設内駐車場及び各施設への入口は、施錠することがあります。

(料金の支払い)
第12条 宿泊客が支払うべき利用料金及び、宿泊者が別途購入したサービス等に係る利便提供料金は、当施設が請求したときに現金、クレジット、携帯端末等を用いた電子決済又は指定した金融機関口座への振り込みにより支払っていただきます。

(当施設の責任)
第13条 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当り、又は不履行に当り宿泊客に損害を与えたときはその損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由でないときはこの限りではありません。
2 当施設では、万一の事故に備えるため、施設賠償責任保険に加入しております。

(契約した宿泊施設が提供できないときの取扱い)
第14条 当施設は、宿泊客に契約した宿泊施設を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り近い条件の他の宿泊施設を充てることとします。 2 前項の場合、当施設で対応できない場合は、できる限り近い条件の旭地区内外の旅館等を斡旋することとします。
3 当施設は、前項の規定に関わらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、利用料金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、宿泊施設を提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由が無いときは、補償料を支払いません。

(寄託物) 第15条 当施設は、宿泊客から物品及び現金並びに貴重品については、お預かりしません。

(宿泊客の手荷物又は携行品の保管)
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がきらめき館受付において宿泊の手続きをする際にお渡しします。
2 宿泊客が出発したのち、宿泊客の手荷物又は携行品が当施設に置き忘れられていた場合において、所有者が判明したときは、当施設は当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示が無い場合又は所有者が判明しないときは、出発日を含め7日間保管し、その後最寄の警察署に届けます。

(駐車の責任)
第17条 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、車両の鍵の寄託の如何に関わらず当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当施設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めを負います。

(ゴミ処理等)
第18条 宿泊客が持ち込まれたものから出るゴミは宿泊客が持ち帰るものとし、当施設は処分しません。ただし、生ゴミ及び炭等の燃え残りは除きます。
2 宿泊客は、炭等の燃え残り及び生ゴミは所定の方法で指示された場所に出すものとします。

(宿泊客の責任)
第19条 宿泊者の故意又は過失により、当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対してその損害を賠償していただきます。

付 則
この約款は、平成24年4月1日より施行します。

付 則(令和3年4月1日改正)
(施行日)
この約款は、令和3年4月1日より施行します。